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未管理著作物裁定制度についてと私の意向

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令和8年(2026年)4月から運用が開始される制度です。

これは私を含め、様々な創作・制作に取り組む方達にとっては必ず知っておいた方が良い制度だと思いました。

今回は私なりのこちらの制度の解釈と、私が取る対策・意向について記していきます。

未管理著作物裁定制度とは

令和5年の著作権法改正により、「著作物等をこのように使ってほしい」、「使ってほしくない」といった、著作物等の利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、適法な利用を可能とする制度として、「未管理著作物裁定制度」が創設されました。

未管理著作物裁定制度 | 文化庁 ↗より

文化庁のサイトによる概要版PDFを読みました。

公的な文書とか、書類の表記って、なんでわざわざ難しい言葉や用語を羅列してめちゃくちゃ分かりにくくするの?

って思っていたんですが、そんな文書類の中でも、この概要版PDFは比較的読みやすく書かれていると感じました。

ぜひ一度はしっかりと読んでみてください。

私の解釈を箇条書きにしてみます。

  • 他人の著作物を利用するには、権利者の許諾を得ることが必要です。
  • 許諾を得ようとしても、何らかの理由で許諾を得ることができない場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受けられます
  • 通常の使用料額に相当する額の補償金を支払うことにより、著作物等の適法な利用を可能とします。

箇条書きにした割にはシンプルさに欠けるように見えるかもしれません。

私もそう思います。簡素に表現したかったけれどこれが限界でした。

でもざっくりこんな制度かなと理解しました。

制度の目的と仕組み

未管理著作物裁定制度は、「著作物を利用する際には、権利者の許諾を得る」という原則を保ちながらも、利用者が「利用の可否に関する権利者の意思を確認できない場合」に、権利者の意思確認のための一定の手続を踏み、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を支払うことで、最長3年間、著作物等を適法に利用できるようになる仕組みです。他方で、権利者が「自分の著作物等が裁定により利用されている」と分かったときは、利用者から支払われた補償金を受け取ることができます。

本制度により、これまで「権利者に連絡したけど応答がない」「権利者探索を含む権利処理コストが高い」といった理由で利用を諦めざるを得なかった作品も適法に利用できるようになります。

「未管理著作物裁定制度」が2026年度から始まります〜今は眠る著作物等の価値を再発見し、新たな創作活動へつなぐ仕組み〜 – 文化庁広報誌 ぶんかる ↗より

別ページにも解説文がありました。こちらの方が分かりやすいかもしれません。

ただし、「著作権者不明等の場合の裁定制度」という制度もあり、要件や効果が違うもののようです。

そしてこの二つの裁定制度が併存しているために、ややこしさが増して難解になっているように思いました。

良く似た制度で、著作物等の種類や利用方法などを考慮した上で、この二つの制度をどちらを利用するかを決めることになりそうです。

私の正直な感想は、

どうしてこうなった!?です。

権利者としてやった方が良いこと

この制度は根本的には、「著作物を利用する際には、権利者の許諾を得る」という原則の上に成り立っています。

そして、権利者の許諾の意向連絡が取れるようになっているかどうかが、前提として重要だと思いました。

そこで、当サイト「ひさブロ」のプライバシーポリシーにも以下を追加しました。

当サイトに掲載している写真画像について

当サイトに掲載している全ての写真画像は無断転載禁止です。

使用・利用に関してましては、必ず事前に問い合わせまでご連絡をお願い致します。

プライバシーポリシーより

まずは絶対に必要になるであろう項目のみを追加しました。

必要に応じて詳細は随時追加・変更します。

ブログを始め、各SNSやプラットフォームでのコンテンツにおいても、これくらいの表記はしておいた方が良いですね。

そうすることで、やり取りをスムーズにしたり、トラブル回避の一助になるのではないでしょうか。

私の意向

私としては、あまり厳密に権利を主張するのが好きではない性格です。

(もし権利を侵害されれば、あらゆる手段で対抗しますけど。)

ですが、制度として施行されてしまっている以上、これに対する権利と意向の表明が必須となってしまいました。

ただし、これらの制度の対象は、多くは商業コンテンツではないでしょうか。当てはまるのは権利者の分からなくなった小説や音楽などが、主に該当して利用されていく制度のように思いました。

それでも、私もネット上でコンテンツを展開している者の一人です。端っこの方でも制作している一人として当てはまるので、これには対応しなければならないでしょう。

普段の記事には逐一記載することはありませんが、当サイトのプライバシーポリシーへ明記したことで、私の権利の意向とさせて頂きます。

今回は少し堅苦しく小難しい内容になってしまいました。

また次回から普段通りに戻りますのでよろしくお願いします。

最後までご覧いただきありがとうございます。写真撮影、楽しんでいきましょう。

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